be embedded in

訳:

~に組み込まれる、~に組み込まれている

意味合い:

ある製品やソフトウェアが、他の製品の一部として一体化している状態を指します。ライセンス契約において、「単体での販売・利用は認めないが、特定のハードウェアに組み込まれた状態であれば利用を認める」といった範囲限定の文脈で多用されます。

用法:

主に ライセンス条項(License Clause)知的財産権条項(Intellectual Property Clause) で使用されます。

  1. (利用形態の制限): ソフトウェアを単独で複製・配布することを禁じ、特定のデバイスに組み込まれた形態でのみ使用を許可する。

例文(ライセンス条項:License Clause から):

The Licensed Software may only be used as embedded in the specific hardware product designated in Exhibit A.

(訳) 本ライセンスソフトウェアは、別紙Aに指定される特定のハードウェア製品に組み込まれた状態でのみ使用することができるものとする。

【注記】

  • designated in: 〜に指定された。
  • Exhibit A: 別紙A。