訳:
~する義務がある、~する義務を負う
意味合い:
法律や契約の規定に基づき、特定の行為を行うことが強制されている状態を指します。be obligated to とほぼ同義ですが、be obliged to は特に「周囲の状況や合意によって、なさねばならない」というニュアンスで使われることが多い表現です。
用法:
主に 義務条項(Covenants / Obligations) や 通知義務条項(Notice Obligations) で使用されます。
- (通知の強制): 欠陥を発見した場合、一定期間内に相手方に知らせる義務を負うことを定める。
例文(義務条項:Obligations から):
The Purchaser shall be obliged to notify the Seller of any claim for defects within thirty (30) days from the discovery of such defect.
(訳) 買主は、欠陥を発見した日から30日以内に、当該欠陥に関する請求について売主に通知する義務を負うものとする。
【注記】
- discovery of such defect: 当該欠陥の発見。
- Purchaser: 買主。