訳:
支払期限が到来する、支払義務が生じる
意味合い:
金銭の支払いについて、あらかじめ定められた期日が到来し、法的に支払わなければならない状態になることを指します。
※ be due との違い: be due は「期限が来ている」という状態を指しますが、become due は「期限が到来する」という時点(イベント)を指します。遅延利息の計算開始日などを特定する際に「いつ期限が到来したか」という文脈で使われます。
用法:
主に 支払い条項(Payment Clause) で使用されます。
- (遅延利息の起算): 支払期限が到来したにもかかわらず、未払いとなっている金額に対して利息を課す。
例文(支払い条項:Payment Clause から):
The Buyer shall pay interest on any amounts that have become due but remain unpaid at a rate of five percent per annum.
(訳) 買主は、支払期限が到来したにもかかわらず未払いとなっている金額に対し、年率5パーセントの割合による利息を支払うものとする。
【注記】
- remain unpaid: 未払いのままである。
- at a rate of: 〜の割合(利率)で。