訳:
~への立ち入り、~のアクセス、~の利用
意味合い:
特定の場所、情報(帳簿など)、またはシステム(ソフトウェアなど)を、利用したり、閲覧したり、物理的に入ったりするための権利や許可を指す。契約では、当事者の一方に監査権や利用権を与える際に、この権利の範囲や目的を定めるために使用される。
用法 1(監査権):
主に監査権条項(Audit Clause)で使用されます。
- (情報開示): 監査人が、本契約の遵守を検証する目的のみで、会社の帳簿および記録への立ち入り(アクセス)を許可されることを規定する。
例文 1(監査権条項から):
The Auditor shall be granted access to the Company’s books and records solely for the purpose of verifying compliance with this Agreement.
(訳) 監査人は、本契約の遵守を検証する目的のみで、当社の帳簿および記録への立ち入りを許可されるものとする。
用法 2(利用権):
主にライセンス契約(License Agreement)やサービス利用規約で使用されます。
- (利用権限): 利用者が、本契約の期間中、契約の諸条件に従い、ソフトウェアへのアクセス(利用権)を有することを規定する。
例文 2(サービス利用条項から):
The User shall have access to the Software during the term of this Agreement, subject to the terms and conditions hereof.
(訳) 利用者は、本契約の期間中、本契約の諸条件に従い、本ソフトウェアへのアクセスを有するものとする。
【注記】
- solely for the purpose of verifying compliance: 遵守を検証する目的のみで。アクセス権の行使目的を厳しく限定。
- subject to the terms and conditions hereof: 本契約の諸条件に従い。利用権が契約条件によって制限されることを示す定型句。