訳:
責任の承認、責任の認容
意味合い:
係争中の損害や紛争について、当事者が自らに法的責任があることを正式に認める行為を指します。この用語は主に、和解契約(Settlement Agreement)で使用され、責任を認めることなく金銭的な解決(和解)を行うことを明確にするために用いられます。将来、相手方がこの和解を根拠に「責任を認めた」と主張してくることを予防する、極めて重要な法的な防御表現です。
用法:
主に和解契約(Settlement Agreement)の非責任承認条項(No Admission of Liability Clause)で使用されます。
- (予防的規定): 本示談契約は、あくまで係争中の請求を和解するためのものであり、いかなる当事者も責任の承認を行ったものとはみなされないことを定める。
例文(和解契約から):
This Settlement Agreement is a compromise of a disputed claim, and no party hereto shall be deemed to have made an admission of liability.
(訳) 本示談契約は、係争中の請求の和解であり、本契約のいずれの当事者も責任の承認を行ったものとはみなされない。
【注記】
- compromise of a disputed claim: 係争中の請求の和解。責任の有無とは無関係に、紛争を解決するための取引であることを示す。
- shall be deemed to have made an admission of liability: 責任の承認を行ったものとはみなされない。責任認容の法的効果を将来にわたって否定する。