advertising materials

訳:

広告資料、宣伝物、販促資料

意味合い:

製品やサービスを販売・宣伝するために使用される、パンフレット、ウェブサイトのコンテンツ、展示会の配布物、デジタル広告などのすべての宣伝媒体を指します。知的財産権ライセンス契約においては、ライセンス対象の商標やロゴを、この広告資料に使用する際の範囲や条件を定めるために不可欠です。ライセンサーの事前承認なく使用されると、ブランドイメージの毀損や契約違反となるリスクがあります。

用法:

主にライセンス条項(License Clause)や知的財産権条項(IP Clause)で使用されます。

  1. (使用範囲の限定): ライセンシーが、ライセンサーの事前承認を得ることを条件に、製品と広告資料に商標を使用することを許可する。

例文(ライセンス条項から):

The Licensee may use the Licensed Marks on its products and in its advertising materials only with the prior written approval of the Licensor.

(訳) ライセンシーは、ライセンス許諾を受けた商標を、自社の製品および広告資料に、ライセンサーの事前の書面による承認を得てのみ、利用することができる。

【注記】

  • The Licensee may use the Licensed Marks: ライセンシーがライセンス商標を利用することができる(権利の付与)。
  • on its products and in its advertising materials: 製品上広告資料内という、使用の場所を具体的に特定。
  • only with the prior written approval: 事前の書面による承認を得てのみ。利用権の厳格な制限条件。