訳 :
アドバイザー、顧問、助言者
意味合い:
契約当事者の一方を支援するために、専門的な知識や助言を提供する第三者を指します。契約書では、主にM&A契約、投資契約、または共同事業契約などにおいて、当事者が第三者の専門家(財務顧問、法務顧問など)を起用する権利や、そのアドバイザーの役割を規定する際に使われます。多くの場合、independent financial adviser(独立した財務アドバイザー)のように、その専門分野とともに表現されます。
用法 :
主に役割と責任条項(Roles and Responsibilities Clause)やM&A契約で使用されます。
- (起用権の規定): 会社が、特定の目的(例:資産評価)を支援するために、独立した財務アドバイザーを起用する権限を持つことを定める。
例文(役割と責任条項から):
The Company may engage an independent financial adviser to assist in the valuation of the assets.
(訳) 会社は、資産の評価を支援するために、独立した財務アドバイザーを起用することができる。
【注記】
- may engage an independent financial adviser: 独立した財務アドバイザーを起用することができる(権利の付与)。
- to assist in the valuation of the assets: 資産の評価を支援するために。アドバイザーを起用する具体的な目的。