All available evidence

訳:

入手可能な全ての証拠

意味合い:

契約当事者が、特定の表明や保証を行う際に、その表明の根拠となる情報や資料の範囲を限定するために使用されます。「to the best of its knowledge based on all available evidence」(入手可能な全ての証拠に基づき、その知る限り)という形で用いられることが多く、これにより、合理的な調査範囲を超えた事実についてまで無条件の責任を負うことを避けることができます。

用法:

主に表明保証条項(Representations and Warranties Clause)で、保証の根拠と限界を設定する際に使用されます。

  1. (保証の制限): 入手可能な全ての証拠に基づく、当事者の知る範囲での事実についてのみ表明・保証する。

例文(表明保証条項から):

The Seller represents and warrants that, to the best of its knowledge based on all available evidence, there are no pending claims against the Company.

(訳) 売主は、入手可能な全ての証拠に基づき、その知る限りにおいて、会社に対する係争中の請求がないことを表明し、保証する。

【注記】

  • to the best of its knowledge based on all available evidence: 入手可能な全ての証拠に基づき、その知る限りにおいて。表明保証の根拠を限定し、無制限の保証責任を避けるための重要な限定表現。
  • no pending claims: 係争中の請求がない。表明保証の具体的な内容。