訳:
それら全部あわせて、それら全てを一括して
意味合い:
特に副本(Counterparts)が作成される状況で用いられ、複数の物理的な文書が、法的には一つの文書として扱われることを明確に宣言するために使用されます。
用法:
主に副本条項(Counterparts Clause)で使用され、契約の法的効力が複数の文書に分散しないことを担保します。
- (副本の効力): 作成された複数の副本が、それら全部あわせて、一つの同一の文書として効力を持つことを規定する。
例文(副本条項から):
This Agreement may be executed in two or more counterparts, all of which together shall constitute one and the same instrument.
(訳) 本契約は、2部以上の副本で作成することができ、それら全部あわせて一つの同一の文書を構成するものとする。
【注記】
- all of which together shall constitute one and the same instrument: それら全部あわせて一つの同一の文書を構成するものとする。複数の副本が、法的に一つの原本として効力を持つことを明確にする、副本条項の核心。
- executed in two or more counterparts: 2部以上の副本で作成する。副本条項の適用範囲を示す。