訳:
全て又は実質的に全ての~
意味合い:
契約の当事者(特に会社)が、その事業の根幹に関わる資産や事業を、外部に売却・移転する行為を制限するために使用される表現です。「全て」だけでなく「実質的に全て (substantially all) の」を含めることで、一部の資産だけを残して事業の主体を移転するような抜け穴を防ぐ目的があります。
用法:
主に譲渡制限条項(Assignment/Transfer Restriction Clause)において、会社の支配権の移動を防ぐために使用されます。
- (資産移転の制限): 会社が、主要な資産を売却、賃貸、または移転する際に、相手方の事前同意を要することを定める。
例文(譲渡制限条項から):
The Company shall not, without the prior written consent of the Buyer, sell, lease, or otherwise transfer all or substantially all of its assets.
(訳) 会社は、買主の事前の書面による同意なしに、その資産の全て又は実質的に全てを売却、賃貸、またはその他の方法で移転してはならない。
【注記】
- all or substantially all of its assets: その資産の全て又は実質的に全て。移転制限の対象範囲を定める。この句があることで、名目的に一部の資産を残すだけの行為も制限対象となる。
- without the prior written consent: 事前の書面による同意なしに。譲渡制限条項における主要な制限要件。