訳:
未払額、支払うべき金額
意味合い:
amount due や amount owing と同様に、債務者が債権者に対して支払い義務を負っている金銭の総額を指します。複数の債務の総称として amounts(複数形)が使われることが多いです。
用法:
主に解除条項(Termination Clause)や補償条項で、契約違反や解除に伴い、直ちに支払いを要求できる金銭債務を規定する際に使用されます。
- (即時支払い): 違反があった場合、違反当事者が負うすべての未払額の即時支払いを要求できる。
例文(解除条項から):
In the event of a material breach by either Party, the non-defaulting Party may terminate this Agreement and demand immediate payment of all amounts owed by the defaulting Party.
(訳) いずれかの当事者による重大な違反があった場合、非違反当事者は本契約を解除し、違反当事者が負うすべての未払額の即時支払いを要求することができる。
【注記】
- demand immediate payment of all amounts owed: すべての未払額の即時支払いを要求する。解除に伴う金銭債務の履行加速を規定している。
- defaulting Party / non-defaulting Party: 違反当事者 / 非違反当事者。契約解除の主体と対象を明確にしている。