訳:
及び/又は、又は
意味合い:
「AとBの両方」、または「AあるいはBのどちらか一方」の全ての組み合わせを指すことを意図して使用されます。網羅性を高める目的がありますが、文脈によっては曖昧さを生むため、現代の契約書では避ける傾向にあります。より明確にするために、either A or B(AかBのいずれか)、either A or B or both(A又はB、又はその両方)といった表現に置き換えられることがあります。
用法:
主に権利義務条項や責任範囲の規定で使用され、二つの要素のいずれか一方、または両方が適用される状況を示します。
- (条件): 表明及び/又は保証のいずれかを重大に違反した場合を、解除事由とする。(例文1)
- (費用): 設置及び/又は維持の両方、または一方の費用を顧客が負担する。(例文2)
例文1(権利義務条項から):
The Party may terminate this Agreement if the other Party materially breaches any of its representations and/or warranties hereunder.
(訳) 相手方当事者が、本契約に基づく表明及び/又は保証のいずれかを重大な違反をした場合、当事者は本契約を解除することができる。
例文2(費用負担条項から):
All costs associated with the installation and/or maintenance of the equipment shall be borne by the Customer.
(訳) 設備の設置及び/又は維持に関するすべての費用は、顧客が負担するものとする。
【注記】
- representations and/or warranties: 表明及び/又は保証。表明、保証、またはその両方の違反を解除事由としている。
- installation and/or maintenance: 設置及び/又は維持。設置のみ、維持のみ、設置と維持の両方の費用をカバーする。