訳:
承認条項、契約の承認に関する条項
意味合い:
特定の行為を行う際に、相手方の承認(または承諾)が必要であることを規定した条項の総称です。この条項により、誰が、いつ、どのような形式で(例:書面で、または裁量で)承認を与えるかを明確にし、契約上の規律を維持します。
用法:
一般条項または個別条項(譲渡禁止、サブライセンス禁止など)の中に組み込まれ、特定の権利行使に対する制限と手続きを規定します。
- (承認の手続きと裁量): 第三者へのサブライセンスを禁止しつつ、ライセンサーの裁量によって承認が与えられ得ることを定める。
例文(承認条項から):
The Licensee shall not sublicense the Licensed Technology to any third party without the prior written approval of the Licensor, which approval may be granted at the Licensor’s discretion.
(訳) ライセンシーは、ライセンサーの事前の書面による承諾を得ることなく、本ライセンス技術を第三者にサブライセンスしてはならない。ただし、当該承認(承諾)はライセンサーの裁量により与えられる場合がある。
【注記】
- which approval may be granted at the Licensor’s discretion: 当該承認はライセンサーの裁量により与えられる場合がある。承認を与えるかどうかの決定権が一方に完全にあることを示している。