Arbitration award

訳:

仲裁判断、仲裁裁定

意味合い:

仲裁手続き(Arbitration proceeding)を経て、仲裁人が下す最終的な決定のことです。裁判所の判決と同等の拘束力を持ち、当事者間の紛争を終局的に解決します。

用法:

主に仲裁条項内で、下された仲裁判断の法的効力(終局性、拘束力)を定める際に使用されます。

  1. (法的効力): 下された仲裁判断が、当事者に対して最終的かつ拘束力を持つことに合意する。

例文(仲裁条項から):

The Parties agree that any arbitration award rendered shall be final and binding upon them.

(訳) 両当事者は、下された仲裁判断が最終的なものであり、かつ両当事者を拘束することに合意する。

【注記】

  • arbitration award rendered: 下された仲裁判断。仲裁人が行った決定。
  • final and binding upon them: 最終的であり、かつ彼らを拘束する。仲裁判断の持つ強力な法的効力を示している。