訳:
仲裁条項
意味合い:
契約上の紛争を仲裁によって解決することを規定した、契約書内の一条項です。仲裁地、仲裁規則、仲裁人の数、使用言語など、仲裁手続きの具体的な枠組みを定めます。
用法:
一般条項の一部として置かれ、どのような紛争が、どのような手続きで仲裁に付されるかを網羅的に規定します。
- (仲裁の範囲と手続き): 契約の履行、違反、終了、無効に関する一切の紛争を、特定の仲裁機関の規則に従って仲裁で解決することを定める。
例文(仲裁条項から):
Any dispute, controversy, or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination, or invalidity thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce.
(訳) 本契約に起因または関連して生じる一切の紛争、論争、もしくは請求、またはその違反、終了、もしくは無効に関しては、国際商業会議所の規則に従い、仲裁により解決されるものとする。
【注記】
- arising out of or in connection with: 〜に起因または関連して生じる。仲裁の対象となる紛争の範囲を広範に定義する定型表現。
- breach, termination, or invalidity thereof: その違反、終了、もしくは無効。紛争の具体例を列挙することで網羅性を高めている。