arising hereunder

訳:

本契約に基づき生じる、本契約により生じる、本契約の規定に基づく

意味合い:

hereunder(本契約に基づき)という副詞が、直前の動詞または名詞(責任、義務、紛争など)が「この契約書を法的根拠として」発生することを限定する表現です。契約外の法令や行為から生じる責任と区別するために使用されます。

用法:

主に責任制限条項紛争解決条項で使用され、適用範囲を本契約の領域内に限定します。

  1. (責任の限定): 本契約に基づき発生する責任のみを例外とし、間接損害の責任を免除する。(例文1)
  2. (紛争解決の適用): 本契約に起因して生じる一切の紛争を仲裁で解決することを定める。(例文2)

例文1(責任制限条項から):

Except for liabilities arising hereunder, neither Party shall be liable to the other Party for any indirect, special, incidental, or consequential damages.

(訳) 本契約に基づき発生する責任を除き、いずれの当事者も、相手方当事者に対し、間接損害、特別損害、付随的損害または結果的損害について責任を負わないものとする。

例文2(紛争解決条項から):

Any dispute arising hereunder shall be resolved by arbitration in accordance with the rules of the International Chamber of Commerce.

(訳) 本契約に起因して生じる一切の紛争は、国際商業会議所(ICC)の規則に従い、仲裁によって解決されるものとする。

【注記】

  • arising hereunder: 本契約に基づき生じる。この契約そのものが原因または根拠であることを示す。
  • indirect, special, incidental, or consequential damages: 間接損害、特別損害、付随的損害または結果的損害。まとめて「拡大損害」と呼ばれる、責任制限の対象となる典型的な損害の種類。