訳:
~に対する、~との関係で、~と比べて
意味合い:
複数の関係者(例:売主、関連会社、第三者)がいる中で、特定の義務や権利が「誰に対して」効力を持つか、または「誰との関係において」その義務が適用されるかを限定・区別するために使用されます。
用法:
主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)や第三者との関係に関する条項で使用されます。
- (保証の適用範囲): 表明保証の強制力が、売主に対してはあるが、その関連会社に対してはないことを明確に定める。
例文(表明保証条項から):
The representations and warranties made by the Seller hereunder shall be enforceable as against the Seller, but not as against any of its Affiliates.
(訳) 本契約に基づき売主が行う表明保証は、売主に対しては強制力を有するが、売主のいずれの関連会社に対しても強制力を有しない。
【注記】
- enforceable as against the Seller: 売主に対しては強制力を有する。権利や義務の執行対象を特定している。
- Affiliates: 関連会社。一般的に親会社や子会社を指し、この表現により関連会社に対する責任を免除している。