as against

訳:

~に対する、~との関係で、~と比べて

意味合い:

複数の関係者(例:売主、関連会社、第三者)がいる中で、特定の義務や権利が「誰に対して」効力を持つか、または「誰との関係において」その義務が適用されるかを限定・区別するために使用されます。

用法:

主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)第三者との関係に関する条項で使用されます。

  1. (保証の適用範囲): 表明保証の強制力が、売主に対してはあるが、その関連会社に対してはないことを明確に定める。

例文(表明保証条項から):

The representations and warranties made by the Seller hereunder shall be enforceable as against the Seller, but not as against any of its Affiliates.

(訳) 本契約に基づき売主が行う表明保証は、売主に対しては強制力を有するが、売主のいずれの関連会社に対しても強制力を有しない。

【注記】

  • enforceable as against the Seller: 売主に対しては強制力を有する。権利や義務の執行対象を特定している。
  • Affiliates: 関連会社。一般的に親会社や子会社を指し、この表現により関連会社に対する責任を免除している。