訳 :
不具合を問わず現状有姿で、あらゆる欠陥を含めて現状のまま
意味合い:
as is をさらに強調した表現で、「既知・未知を問わず、あらゆる欠陥(faults)が含まれている可能性があること」を明確に買主に承諾させるものです。売主が不具合を隠しているわけではなく、あらかじめ「欠陥がある前提」で価格設定や取引がなされていることを法的に保護します。
用法:
主に売買契約において、将来のクレームを徹底的に防ぎたい免責条項で使用されます。
- (包括的免責): 機器にどのような不具合があっても、それを承知の上で現状のまま受け入れることを定める。
例文(売買契約から):
The Seller sells the Equipment to the Buyer “as is, with all faults,” and the Buyer accepts the Equipment in such condition.
(訳) 売主は、機器を「不具合を問わず、現状有姿にて」買主に売却するものとし、買主は本機器を当該状態で受け入れるものとする。
【注記】
- with all faults: あらゆる不具合を伴って。隠れた瑕疵を含めて一切責任を負わないという売主の強い意思表示。
- accepts… in such condition: そのような状態で受け入れる。買主が納得した上でリスクを引き受けたことを証明する表現。