訳:
必要に応じて、必要となる場合には、必要な範囲で
意味合い:
「将来、必要性が生じた場合にはその都度」というニュアンスを含む、柔軟な対応を求める表現です。as necessary よりも may be を伴うことで、現時点では確定していないが必要になる可能性がある状況を想定しています。
用法:
主に表明保証条項(Representation and Warranty Clause)に関連する情報提供義務や、協力義務条項で使用されます。
- (履行のための情報提供): 相手方の義務履行のために必要となる情報や書類を、その都度提供することを定める。
例文(表明保証条項から):
Each Party shall provide, as may be necessary, all information and documents required by the other Party to fulfill its obligations hereunder.
(訳) 各当事者は、相手方が本契約に基づく義務を履行するために必要となるすべての情報および書類を、必要に応じて提供するものとする。
【注記】
- fulfill its obligations hereunder: 本契約に基づく義務を履行する。情報提供が必要となる目的を明示している。
- as may be necessary: 必要に応じて。提供のタイミングや量が状況に依存することを柔軟に表現している。