訳:
要求される場合は、必要とされる場合は、要求される限度において
意味合い:
法律、規則、または権限のある当局によって、特定の行為(特に情報の開示や手続き)が強制される状況を指します。当事者の意思ではなく、外部的な要因によって義務が生じる場合に使われます。
用法:
主に秘密保持条項の「例外規定」として、法令に基づく強制開示(Compelled Disclosure)の文脈で使用されます。
- (法的強制による開示): 法令や政府当局によって要求された場合、その範囲内で秘密情報を開示できることを定める。
例文(情報開示条項から):
The Receiving Party may disclose Confidential Information to the extent as may be required by law or a governmental authority.
(訳) 受領当事者は、法令または政府当局の要請により要求された場合、その範囲内で機密情報を開示することができる。
【注記】
- to the extent as may be required: 要求される範囲内(限度)において。必要最小限の開示に留めるべきという制限を含んでいる。
- governmental authority: 政府当局。裁判所や行政機関など、開示を命じる権限を持つ組織。