訳:
~に関して、~について
意味合い:
対象となる範囲を明確に限定するためのフレーズです。regarding や about と同様ですが、より特定の事実や特定の法的な点について焦点を絞る際に好んで使用されます。
用法:
主に 表明保証条項(Representation and Warranty Clause) で保証の対象を特定する際や、 紛争解決条項(Dispute Resolution Clause) で争点の範囲を定義する際に使用されます。
- (保証の対象): 売却される資産の「所有権」に関してのみ表明保証することを定める。(例文1)
- (紛争の対象): ロイヤリティの「金額」に関して生じた紛争の解決方法を定める。(例文2)
例文1(表明保証条項から):
The Seller represents and warrants as to the title to all the assets being sold hereunder.
(訳) 売主は、本契約に基づき売却されるすべての資産の所有権に関して表明保証する。
例文2(支払い条項から):
Any disputes as to the amount of royalties payable shall be resolved by an independent auditor.
(訳) 支払われるべきロイヤリティの金額に関して生じたあらゆる紛争は、独立した監査人によって解決されるものとする。
【注記】
- as to the title: 所有権に関して。何を保証しているのかを明確に限定している。
- independent auditor: 独立した監査人。特定の専門領域(金額等)に関する紛争解決を託す第三者。