訳:
譲受人(ゆずりうけにん)
意味合い:
契約上の権利や地位を、他者から譲り受ける当事者を指します。元の当事者(譲渡人:assignor)に代わって、契約上の利益を享受し、あるいは義務を承継する立場となります。譲渡制限条項がある契約では、「正当に認められた譲受人(permitted assignee)」のみがその地位を得られます。
用法:
主に 譲渡条項(Assignment Clause) や 効力発生条項(Successors and Assigns Clause) において、新たに契約当事者となる者の権利と義務を定義する際に使用されます。
- (契約内容の承諾): 譲受人が本契約の条件を理解し、それらに拘束されることに同意することを確認する。
例文(譲渡条項から):
The Assignee acknowledges that it has reviewed the terms and conditions of this Agreement and agrees to be bound by them.
(訳) 譲受人は、本契約の条件を十分に理解したことを確認し、それらに拘束されることに同意する。
【注記】
- Assignee vs. Assignor: 語尾が “-ee” は「〜される側(受ける側)」を意味します。
- bound by them: それら(契約条件)に拘束される。譲受人が元の契約内容をそのまま引き継ぐことを示す重要な表現です。