訳:
法律上または衡平法上、普通法(コモン・ロー)上または衡平法(エクイティ)上
意味合い:
英米法における2つの救済体系を網羅する表現です。「法律上(at law)」は主に金銭賠償を指し、「衡平法上(in equity)」は差し止めや特定履行(契約通りの実行を命じること)などの金銭以外の救済を指します。このフレーズを置くことで、当事者があらゆる法的手段を用いて権利を保護できることを担保します。
用法:
主に 救済措置条項(Remedies Clause) や 累積的権利条項(Cumulative Rights Clause) で使用されます。
- (救済方法の累積): 契約に定める救済方法だけでなく、法体系が認めるあらゆる手段(金銭賠償も差し止めも)を併せて行使できることを定める。
例文(救済措置条項から):
The rights and remedies provided herein are cumulative and are in addition to any other rights or remedies available at law or in equity.
(訳) 本契約に定める権利および救済方法は累積的なものであり、法律上または衡平法上認められる他の権利または救済方法に付加される(それらも排除されない)ものとする。
【注記】
- Cumulative: 累積的な。ある救済手段を選んでも、他の手段を捨てることにはならないという意味。
- Remedies in equity: 金銭では解決できない損害に対して、裁判所が命じる特別な救済(差し止めなど)。これを含めることが実務上非常に重要です。