訳:
その選択で、随意に、いずれかを選んで
意味合い:
提示された複数の選択肢の中から、どちらか一方を自らの意思で選べる権利を指します。主に義務違反が発生した際の是正方法(修理か、それとも交換か)を、権利を持つ側が選べるようにする場合に使われます。
用法:
主に 是正条項(Remediation Clause) や 保証条項(Warranty Clause) で使用されます。
- (是正方法の選択): 製品に欠陥があった場合、買主が「修理」か「交換」の好きな方を選べることを定める。
例文(是正条項から):
In the event of a breach of warranty, the Buyer may, at its option, require the Seller to either repair or replace the defective goods.
(訳) 保証違反が発生した場合、買主は、その選択で、売主に対し欠陥品の修理または交換のいずれかを請求することができるものとする。
【注記】
- at its option: 選択権がどちらにあるかを明確にする言葉。これがないと、売主が安い方の是正方法(例えば修理)を勝手に選んでしまう可能性があります。
- either … or …: …か…のいずれか。選択の対象となる具体的な項目を示します。