訳:
自己の責任で、自らのリスク負担で、自らの危険において
意味合い:
特定の行為を行う際、そこから生じる可能性のある損害や不利益について、すべて自らが責任を負い、相手方には一切の責任を問わないことを承諾する表現です。法的な「免責」を成立させるための重要な根拠となります。
用法:
主に 免責条項(Disclaimer Clause) や 使用許諾条項(License Clause) で使用されます。
- (ソフトウェア利用のリスク): ソフトウェアの利用に伴うすべての結果をユーザーが自ら引き受け、提供者側を免責することを定める。
例文(免責条項から):
The User agrees that any use of the Software is entirely at its own risk, and the Company shall not be liable for any damages arising therefrom.
(訳) ユーザーは、本ソフトウェアの利用がすべて自らの責任において行われることに同意し、会社は、当該利用から生じたいかなる損害についても責任を負わないものとする。
【注記】
- entirely at its own risk: 完全に(すべて)自己の責任で。例外なくリスクを引き受けることを強調しています。
- shall not be liable for: 〜について責任を負わない。リスクの引き受けとセットで、相手方の免責が記述されます。