at the rate of

訳:

~の割合で、~の率で、〜の速度で

意味合い:

金利、手数料、あるいは特定の速度など、数量や金額を計算するための「比率・基準」を提示する際に使用されます。計算の客観的な根拠を定めるための基礎となります。

用法:

主に 支払い条項(Payment Clause)遅延利息条項(Late Payment/Interest Clause) で使用されます。

  1. (遅延利息の計算): 支払遅延が発生した際、月利1%という具体的な割合で利息が発生することを定める。

例文(支払い条項から):

Any overdue payment shall bear interest at the rate of one percent (1%) per month from the due date until the date of actual payment.

(訳) 支払いが遅れた場合は、支払期日から実際の支払い日まで、月1パーセント(1%)の割合で遅延利息が発生するものとする。

【注記】

  • bear interest: 利息を生む(発生する)。
  • at the rate of … per month: 月につき〜の割合で。計算の単位(月、年など)を併記するのが実務上のルールです。