訳:
~するよう試みる、~しようとする、〜するよう努める
意味合い:
結果を100%保証する(shall)のではなく、その結果を達成するために最大限の努力をする(努力義務)ことを指します。特に紛争の解決や、第三者からの承諾取得など、自らのみではコントロールしきれない事象について使用されます。
用法:
主に 紛争解決条項(Dispute Resolution Clause) や 協力義務条項(Cooperation Clause) で使用されます。
- (円満解決への努力): 紛争が生じた際、即座に裁判等に訴えるのではなく、まずは誠実な交渉による解決を試みる(努力する)ことを義務付ける。
例文(協力義務条項から):
The Parties shall attempt to resolve any dispute arising under this Agreement through good faith negotiation.
(訳) 両当事者は、本契約に関して生じる一切の紛争について、誠実な交渉を通じて解決するよう試みる(努める)ものとする。
【注記】
- shall attempt to: 達成できなかったとしても、誠実に努力したプロセスがあれば契約違反を問われにくいという「努力義務」のニュアンスを含みます。
- good faith negotiation: 誠実な交渉。