attractive nuisance

訳:

誘因的危険物(の法理)

意味合い:

英米法(不法行為法)における法理の一つで、子供を惹きつけるような魅力的なもの(プール、工事現場の重機、廃墟など)が、同時に危険を孕んでいる場合、所有者はたとえ子供が不法侵入者であっても、適切な安全対策を講じていなければ損害賠償責任を負うという考え方です。土地の利用や施設の管理が絡む契約において、このリスクを誰が負うかを明確にするために使われます。

用法:

主に 補償条項(Indemnification Clause)責任負担条項(Liability Clause) において、特定の土地(サイト)での事故リスクを分担する際に使用されます。

  1. (事故の補償範囲): ライセンス対象地で発生した事故について、この誘因的危険物の法理に基づく請求も補償対象に含めることを定める。

例文(補償条項から):

The Licensee shall indemnify the Licensor against any claims arising from personal injury, including claims based on the doctrine of attractive nuisance, occurring at the Licensed Site.

(訳) ライセンシーは、ライセンス対象サイトにおいて発生した身体傷害に起因するあらゆる請求(誘因的危険物の法理に基づく請求を含む)に対して、ライセンサーを補償するものとする。

【注記】

  • nuisance: 公害、迷惑行為、不法妨害。ここでは子供に対する「危険な誘惑物」というニュアンスです。
  • doctrine: 法理、原則。