訳:
(会社や株式などの)統合、新設合併、連結、整理
意味合い:
複数の会社が一つに合わさることを指しますが、法律用語としては、既存の会社が消滅して新しい会社を作る「新設合併」を指すのが一般的です。
※ 比較解説(実務的深掘り):
- merger との比較: merger(吸収合併)は、一方が他方を飲み込み、一方が存続する形です。対して consolidation(新設合併)は、両者が消滅して新しい法人を作る形を指します。
- M&A条項での役割: 譲渡禁止条項の例外として「合併や統合(merger or consolidation)の場合は、相手の同意なく契約を引き継げる」とする文脈で頻出します。
用法 :
主に 譲渡条項(Assignment Clause) や M&A関連の定義条項 で使用されます。
- (組織再編に伴う承継): 合併や統合が生じた場合に、契約上の地位がどう承継されるかを規定する。
例文(譲渡禁止条項:Assignment Clause から):
Either party may assign this Agreement to a successor in interest in the event of a reorganization, merger, consolidation or sale of its assets or stock.
(訳) いずれの当事者も、組織再編、合併、新設合併(統合)、または自社の資産もしくは株式の売却が行われる場合には、本契約を権利義務の承継人に譲渡することができる。
【注記】
- successor in interest: (権利義務の)承継人。
- in the event of: ~の場合には。