訳:
~に対する利益のみを対象として
意味合い:
契約から生じるすべての権利や利益が、特定の当事者のみに帰属し、第三者は一切関与させないことを指します。
法的解釈(Legal Interpretation):
「第三者のためにする契約(Contracts for the Benefit of Third Parties)」の可能性を明示的に否定する効果があります。当事者以外の第三者が、本契約を根拠に直接権利を主張したり提訴したりすることを阻止する法的バリアとなります。
実務のヒント(Practical Tip):
「for the benefit of」という表現は一般的ですが、そこに sole(唯一の) を加えることで、より排他的な意志を示せます。特に複雑なライセンス契約や提携契約において、意図しない第三者への権利流出を防ぐために極めて重要です。
類似する用語との違い:
for the sole benefit of と for the benefit of の違い:
for the sole benefit of は「のみ」という限定が加わるため、第三者の介在を一切許さないという強い排他性があります。単なる for the benefit of は、承継人や譲受人などの利益も包含することが一般的ですが、sole が付くとその範囲をより厳格に管理する意図が強まります。
用法:
主に、一般条項(Miscellaneous/Third Party Rights)、権利義務の譲渡(Assignment)などの条項で使用されます。
契約の効力を署名した当事者間に封じ込め、第三者への権利付与を完全に排除する役割を果たします。
例文(for the sole benefit of:~に対する利益のみを対象として):
This Agreement is entered into for the sole benefit of the parties hereto and shall not confer any rights upon any third party.
(日本語訳)
本契約は、当事者の利益のみを対象として締結されるものであり、いかなる第三者に対しても何ら権利を付与するものではない。
例文の注記:
- entered into:締結される。契約が有効に成立したことを示す標準的な表現です。
- confer any rights upon:〜に対して権利を付与する。法的権利の授与を表す定型フレーズです。
- third party:第三者。契約当事者以外のすべての個人または法人を指します。