訳:
その裁量で、独自の判断で、任意の判断により
意味合い:
ある行為を行うか否か、あるいはどのように行うかを、当事者が自らの判断で自由に決定できることを指します。相手方の同意や客観的な基準を必要とせず、決定権がその当事者に委ねられている状態を明確にします。
用法:
主に 契約の承認条項(Consent/Approval Clause) や 解除条項(Termination Clause) で使用されます。
- (承認の判断): サブライセンスの要請に対し、ライセンサーが自らの判断(裁量)で承認できる権限を持つことを定める。
例文(契約の承認条項から):
The Licensor may approve the sublicensing request at its discretion, subject to the review of the Licensee’s financial stability.
(訳) ライセンサーは、ライセンシーの財務的安定性の審査を条件として、その裁量によりサブライセンスの要請を承認することができるものとする。
【注記】
- at its discretion: 相手方の意向に左右されず、決定権者が判断できることを示します。
- subject to…: 〜を条件として。裁量権を行使するための前提条件が付加されるケースもあります。