訳:
参照のみを目的として
意味合い:
提示された文書や翻訳が、法的な拘束力を持たない「参考用」であることを明示します。
法的解釈(Legal Interpretation):
多言語契約において、一言語(主に英語)のみを公式(Prevailing)とし、他言語はあくまで理解を助けるためのものと定める際に、翻訳版の効力を否定する機能を持ちます。
実務のヒント(Practical Tip):
日本語訳を「正」としてしまうと、翻訳の微細なニュアンスの差が紛争の火種になります。相手方に渡す参考訳や社内資料には必ずこの文言を入れ、英語版との矛盾(Conflict)が生じた場合に備える必要があります。
類似する用語との違い:
- governing language(準拠言語):どの言語が正本であるかを決める条項。for reference purposes onlyはその裏返しとして「正本でない方の扱い」を規定します。
- non-binding(拘束力のない):LOI(覚書)全体の法的性質などを指すことが多いのに対し、本フレーズは特定の資料や翻訳の役割を限定します。
用法:
Governing Language(準拠言語条項)。
非公式の翻訳版が、法的合意内容として扱われることを防ぐ役割を持ちます。
例文(for reference purposes only:参照のみを目的として):
Any Japanese translation of this Agreement is for reference purposes only, and the English version shall prevail in the event of any conflict.
(日本語訳)
本契約のいかなる日本語訳も、あくまで参照のみを目的としたものであり、矛盾が生じた場合には英語版が優先するものとする。
例文の注記:
- prevail:優先する。