訳:
申立てが正当である、請求が妥当である
意味合い:
一方当事者からなされた申立て(例:製品の欠陥や保証違反)について、契約上または事実上根拠があると認められる状態を指す。主に、申立てが正当であると認められた後の救済措置(修理、交換、補償金支払いなど)の発生条件として使用される。
用法:
主に保証条項(Warranty Clause)やクレーム処理条項(Claim Handling Clause)で使用されます。
- (救済措置の条件): 申立てが正当であると認められた場合、売主(または責任を負う当事者)は、その裁量に基づき、補償金の支払いや修理などの救済措置を提供することを規定する。
例文(クレーム処理条項から):
If the claim is justified, the Seller shall at his own discretion pay reasonable indemnity not exceeding the invoice value of the goods delivered that gave rise to the complaint.
(訳) 申立てが正当である場合、売主は、その単独の裁量で、苦情を生じた納入品の請求額を超えない範囲で合理的な額の補償金を支払うものとする。
【注記】
- If the claim is justified: 申立てが正当である場合。救済措置の発動条件。
- at his own discretion: その単独の裁量で。売主が救済措置の方法を選択する権限。
- not exceeding the invoice value: 請求額を超えない範囲で。支払われる補償金の上限(責任限定)。