訳:
破産、倒産
意味合い:
債務者が経済的に破綻し、債務を弁済できなくなったために、裁判所の手続きを通じて資産の清算や再建を図る状態を指します。契約実務においては、相手方が破産した際に、自社が連鎖倒産や履行不能のリスクを回避するため、即座に契約を終わらせるためのトリガー(解除事由)として極めて重要です。
用法:
主に 解除条項(Termination Clause) や 期限の利益喪失条項(Acceleration Clause) で使用されます。
- (解除事由): 相手方が破産を申し立てた場合、通知のみで直ちに契約を解除できる権利を定める。
例文(解除条項:Termination Clause から):
Either Party may terminate this Agreement immediately upon written notice to the other Party in the event that the other Party files for bankruptcy or becomes insolvent.
(訳) いずれの当事者も、相手方が破産を申し立て、または支払不能に陥った場合、相手方に対する書面による通知をもって、直ちに本契約を解除することができる。
【注記】
- file for bankruptcy: 破産を申し立てる。
- insolvent: 支払不能な。bankruptcyが法的続きを指すのに対し、insolventは実態としての経済的困窮を指します。