訳:
付与され、または黙示される
意味合い:
権利やライセンスが、明示的な文言によって「与えられる(granted)」こと、あるいは、契約の性質上当然に「与えられたものとみなされる(implied)」ことを指します。実務では「明記した以外の権利は、黙示的にも一切与えない」という否定形で使われるのが一般的です。
用法:
主に ライセンス条項(License Clause) や 知的財産権条項(Intellectual Property Clause) で使用されます。
- (権利付与の限定): 明示的に記載した範囲外の権利は、いかなる形でも付与されず、また黙示的に認められることもないことを定める。
例文(ライセンス条項:License Clause から):
Except for the limited rights expressly granted in this Section, no other license or right shall be granted or implied under this Agreement.
(訳) 本条項において明示的に付与された限定的な権利を除き、本契約に基づき、他のいかなるライセンスまたは権利も付与されず、また黙示的に合意されることもない。
【注記】
- expressly granted: 明示的に付与された。
- implied: 黙示的な。書かれていなくても「当然そうだろう」と解釈されることを防ぐために、この語が重要になります。