be held liable

訳:

責任を負う、責任を問われる、法的責任がある

意味合い:

ある事象によって生じた損害や違反に対して、法的な賠償義務や責任を負うことを指します。裁判所などによって「責任があると判断される」というニュアンスを含みます。

用法:

主に 責任制限条項(Limitation of Liability Clause)補償条項(Indemnification Clause) で使用されます。

  1. (損害賠償責任の免除): 間接的な損害など、特定の種類の損害については責任を負わないことを定める。

例文(責任制限条項:Limitation of Liability Clause から):

In no event shall either Party be held liable for any indirect, incidental, or consequential damages arising out of this Agreement.

(訳) いかなる場合においても、いずれの当事者も、本契約に起因して生じた間接損害、付随的損害、または派生損害について、一切の責任を負わないものとする。

【注記】

  • In no event shall: いかなる場合においても〜ない。強い否定を表します。
  • consequential damages: 派生損害。