訳:
責任を負う、責任を問われる、法的責任がある
意味合い:
ある事象によって生じた損害や違反に対して、法的な賠償義務や責任を負うことを指します。裁判所などによって「責任があると判断される」というニュアンスを含みます。
用法:
主に 責任制限条項(Limitation of Liability Clause) や 補償条項(Indemnification Clause) で使用されます。
- (損害賠償責任の免除): 間接的な損害など、特定の種類の損害については責任を負わないことを定める。
例文(責任制限条項:Limitation of Liability Clause から):
In no event shall either Party be held liable for any indirect, incidental, or consequential damages arising out of this Agreement.
(訳) いかなる場合においても、いずれの当事者も、本契約に起因して生じた間接損害、付随的損害、または派生損害について、一切の責任を負わないものとする。
【注記】
- In no event shall: いかなる場合においても〜ない。強い否定を表します。
- consequential damages: 派生損害。