be liable for

訳:

~に対して責任を負う、~の責任がある、~を負担する

意味合い:

損害、債務、不法行為などについて、法的な損害賠償義務や支払い義務を負うことを指します。当事者が負うリスクの所在を確定させる、実務上最も頻出する表現の一つです。

用法:

主に 補償条項(Indemnification Clause)限定責任条項(Limitation of Liability Clause) で使用されます。

  1. (単独責任の所在): 製品使用に伴う第三者への損害について、ライセンシーが単独で責任を負うことを定める。

例文(補償条項:Indemnification Clause から):

The Licensee shall be solely liable for any damage to property or injury to persons arising from the use of the Licensed Product.

(訳) ライセンシーは、本ライセンス製品の使用によって発生した財産の損害または身体の負傷について、単独で責任を負うものとする。

【注記】

  • solely liable: 単独で責任を負う。
  • arising from: 〜から生じる。