be not obligated to

訳:

~する義務を負わない、~する必要がない

意味合い:

当事者が特定の行為を行う法的義務を負っていないことを明示します。特に「相手方は~を期待しているかもしれないが、契約上の義務ではない」ということをはっきりさせ、不当な要求を排除するために機能します。

用法:

主に オプション条項(Option Clause)更新条項(Renewal Clause) で使用されます。

  1. (更新義務の否定): 当初期間が終了した際、会社側が自動的に契約を更新する義務はないことを確定させる。

例文(オプション条項:Option Clause から):

The Company shall be not obligated to renew this Agreement beyond the initial term, notwithstanding any oral statements to the contrary.

(訳) 口頭での合意の有無にかかわらず、会社は当初期間を超えて本契約を更新する義務を負わないものとする。

【注記】

  • beyond the initial term: 当初期間を超えて。
  • notwithstanding: 〜にかかわらず。