訳:
~と一緒にパッケージされる、~に同梱される、~に付随する
意味合い:
製品が単体ではなく、他のハードウェアや物品と一体のセットとして提供される状態を指します。ライセンス契約において、ソフトウェアの利用を「特定の機械に同梱されている場合に限る」といった制限を設ける際に重要です。
用法:
主に ライセンス条項(License Clause) や 販売制限条項 で使用されます。
- (利用形態の限定): ソフトウェアを単独で売買することを禁じ、特定のデバイスに同梱された状態でのみ利用を許可する。
例文(ライセンス条項:License Clause から):
The Licensed Software is exclusively intended for use only as be packaged with the hardware device specified in Exhibit A, and may not be distributed separately.
(訳) 本ライセンスソフトウェアは、別紙Aに指定されたハードウェア装置に同梱される(パッケージされる)形での使用のみを専ら目的とするものであり、単体で配布することはできないものとする。
【注記】
- exclusively intended for: 〜のみを排他的に(専ら)目的とする。
- distributed separately: 個別に(単体で)配布される。