be subjected to

訳:

~を被る、~に晒される、~を受ける(対象となる)

意味合い:

ある対象に対して、外部から物理的な作用、強制的な手続き、あるいは不利益な事態が加えられることを指します。「(望むとざるにかかわらず)何らかの影響下に置かれる」という、受動的かつ具体的なプロセスを伴うニュアンスが強い表現です。

※ be subject to との違い: be subject to は「承認を条件とする」「法律に従う」といった、静的な法的状態やルールへの服従を指すのが一般的です。これに対し、be subjected to は「検査を受ける」「罰を被る」といった、より動的・物理的なアクションや負担が課される際に用いられます。

用法:

主に 検査条項(Inspection Clause)法令遵守条項(Compliance Clause) で使用されます。

  1. (検査の実施): 納品された商品が、買主による具体的なチェックの対象となることを定める。(例文1)
  2. (不利益の被受): 法令違反によって生じる罰金などを、当事者が被る(科される)状況を規定する。(例文2)

例文1(検査条項:Inspection Clause から):

The delivered goods may be subjected to quality inspection by the Buyer upon delivery.

(訳) 引渡された商品は、引渡し時に買主による品質検査を受ける(対象となる)ものとする。

例文2(法令遵守条項:Compliance Clause から):

The Seller shall indemnify the Buyer from any penalty or fine that the Buyer may be subjected to due to the Seller’s breach of law.

(訳) 売主は、売主による法令違反に起因して買主に科される(買主が被る)可能性のある罰金または過料について、買主を補償するものとする。

【注記】

  • indemnify: 補償する。
  • breach of law: 法令違反。