訳:
~のリスクを負う、~の危険を負担する
意味合い:
商品の滅失、損傷、あるいは予期せぬ事故が発生した際、その損失を誰が被るか(危険負担)を指します。貿易実務において、商品の所有権(Title)の移転と並んで、この「リスクの移転時期」の特定は極めて重要です。
用法:
主に 危険負担条項(Risk of Loss Clause) や 引渡し条項(Delivery Clause) で使用されます。
- (危険負担の移転): 商品が運送人に渡された瞬間、その後のトラブルに関するリスクを買主が負うことを定める。
例文(危険負担条項:Risk of Loss Clause から):
The Buyer shall bear the risk of any loss or damage to the Goods from the moment the Goods are delivered to the carrier.
(訳) 買主は、商品が運送人に引き渡された時点をもって、当該商品の滅失または損傷に関する危険を負担するものとする。
【注記】
- loss or damage: 滅失または損傷。
- carrier: 運送人(配送業者)。