bear the risk of

訳:

~のリスクを負う、~の危険を負担する

意味合い:

商品の滅失、損傷、あるいは予期せぬ事故が発生した際、その損失を誰が被るか(危険負担)を指します。貿易実務において、商品の所有権(Title)の移転と並んで、この「リスクの移転時期」の特定は極めて重要です。

用法:

主に 危険負担条項(Risk of Loss Clause)引渡し条項(Delivery Clause) で使用されます。

  1. (危険負担の移転): 商品が運送人に渡された瞬間、その後のトラブルに関するリスクを買主が負うことを定める。

例文(危険負担条項:Risk of Loss Clause から):

The Buyer shall bear the risk of any loss or damage to the Goods from the moment the Goods are delivered to the carrier.

(訳) 買主は、商品が運送人に引き渡された時点をもって、当該商品の滅失または損傷に関する危険を負担するものとする。

【注記】

  • loss or damage: 滅失または損傷。
  • carrier: 運送人(配送業者)。