bearer

訳:

持参人、記名者、支払を受ける者

意味合い:

証券、手形、小切手などの所持者であり、その提示によって権利(特に支払いを受ける権利)を行使できる者を指します。特定の名前が記載された「記名式」に対し、誰であれその証書を持っている人を指す「持参人式」の文脈で登場します。

用法:

主に 支払い条項(Payment Clause)約束手形(Promissory Note) などの金融取引で使用されます。

  1. (支払対象の特定): 手形の提示者(持参人)に対して、追加の身分証明なしに支払うことを規定する。

例文(約束手形:Promissory Note から):

This Note shall be payable to the bearer upon presentation hereof at the designated office, without the need for any further endorsement or identification.

(訳) 本手形は、指定の事務所において提示された際、裏書きや身元確認を要することなく、その持参人に対して支払われるものとする。

【注記】

  • upon presentation hereof: 本証書の提示をもって。
  • endorsement: 裏書き。