訳:
支払不能になる、債務超過に陥る、経済的に破綻する
意味合い:
債務者が、負債の支払能力を欠き、期限が到来した債務を一般的に支払えない状態を指します。法的な破産手続きが開始される前の「実質的な経営破綻」の状態を含めることが多く、契約の解除(Termination)や期限の利益喪失を判断する重要なトリガーとなります。
※ be insolvent と become bankrupt の違い: insolvent(支払不能)はキャッシュフローや資産状況の悪化という「事実上の状態」を指すのに対し、bankrupt(破産)は通常、裁判所が関与する「法的・形式的な手続き」を指します。契約解除条項では、救済を早めるために両方の用語を重ねて使う(bankrupt or insolvent)のが一般的です。
用法:
主に 解除条項(Termination Clause) で使用されます。
- (即時解除事由): 相手方の経済状況が悪化し、支払不能となった場合に、無催告での即時解除を認める。
例文(解除条項:Termination Clause から):
This Agreement may be terminated by the non-defaulting Party immediately if the other Party becomes insolvent.
(訳) 相手方が支払不能の状態に陥った場合、非違反当事者は直ちに本契約を解除することができるものとする。
【注記】
- non-defaulting Party: 非違反当事者(義務に違反していない側)。
- immediately: 直ちに、直後に。