訳:
違反又は違反のおそれ、違反の脅威
意味合い:
実際に違反が起きた場合だけでなく、「今にも違反が起きそうな状況」や「違反すると予告された状況」を含めて、先行的に法的措置を講じることができるようにするための表現です。秘密情報の流出防止など、一度起きたら取り返しのつかない(Irreparable)事態を防ぐ際に重要です。
用法:
主に 差止条項(Equitable Relief / Injunctive Relief Clause) で使用されます。
- (予防的救済): 違反が現実化する前であっても、違反の恐れがある段階で裁判所から差止(Equitable Relief)を得る権利を認める。
例文(差止条項:Equitable Relief Clause から):
In the event of a breach or threatened breach of this Agreement, the non-breaching party shall be entitled to obtain equitable relief from any court of competent jurisdiction.
(訳) 本契約の違反が発生し、またはその恐れがある場合、非違反当事者は、管轄権を有する裁判所から衡平法上の救済を得る権利を有するものとする。
【注記】
- threatened: (違反が)差し迫った、恐れのある。
- equitable relief: 衡平法上の救済(金銭賠償以外の、差止などの措置)。