訳 :
「but for」テスト、条件関係の法理、因果関係の判断基準
意味合い:
不法行為や債務不履行において因果関係を判定する基準で、「もしその行為がなかったならば(but for the act)、その損害は発生しなかったか?」を問うものです。このテストをパスしない(=その行為がなくても損害が発生していた)場合、法的な因果関係は否定されます。
用法 :
主に 補償条項(Indemnification Clause) や 損害賠償条項 で使用されます。
- (賠償範囲の限定): 「but for」テストによる因果関係が認められない損害については、賠償責任を負わないことを明確にする。
例文(補償条項:Indemnification Clause から):
The Indemnifying Party shall not be liable for any damages that do not satisfy the but for test of causation with respect to the breach of this Agreement.
(訳) 補償当事者は、本契約の違反に関して、「条件関係の法理(but-forテスト)」による因果関係を満たさないいかなる損害についても、賠償責任を負わないものとする。
【注記】
- causation: 因果関係。
- Indemnifying Party: 補償当事者(賠償を支払う側の当事者)。