訳:
運送業者、運送人
意味合い:
荷主から委託を受けて、物品の輸送を引き受ける業者を指します。貿易実務や物品売買契約において、どのタイミングで「売主から運送業者」に荷物が渡り、リスクが移転するかを特定する際に不可欠な用語です。
用法:
主に 引渡し条項(Delivery Clause) や インコタームズ関連条項 で使用されます。
- (危険負担の移転): 売主が運送業者に製品を引き渡した時点で、所有権や危険負担を買主に移転させる。
例文(引渡し条項:Delivery Clause から):
The Seller shall deliver the Products to the carrier at the designated place of shipment. The title and risk of loss shall pass to the Buyer upon such delivery.
(訳) 売主は、指定された出荷場所で、運送業者に製品を引き渡すものとする。所有権と危険負担は、当該引き渡しをもって買主に移転するものとする。
【注記】
- designated place of shipment: 指定された出荷場所。
- risk of loss: 危険負担(紛失や損傷のリスク)。