訳:
継続保証条項、ブリングダウン条項
意味合い:
契約締結時に行った表明保証(Representations and Warranties)の内容が、将来の特定の時点(通常はクロージング日)においても「真実かつ正確である」ことを再確認(リピート)させる条項です。M&A実務において、契約調印から引渡しまでの間に状況が悪化していないかを担保する極めて重要な仕組みです。
用法:
主に M&A契約(SPA:株式譲渡契約等)の表明保証条項 で使用されます。
- (保証の再確認): 過去に行った表明保証を、ブリングダウン条項によって現在時点(クロージング日)のものとして改めて保証させる。
例文(ブリングダウン条項:Bring-down Clause から):
The representations and warranties made by the Seller in Article 3 shall be deemed to be repeated and true and accurate as of the Closing Date, as if made on and as of the Closing Date, pursuant to this Bring-down Clause.
(訳) 本ブリングダウン条項(継続保証条項)に基づき、売主が第3条で行った表明および保証は、クロージング日時点においても真実かつ正確であるものとみなされ、あたかもクロージング日時点においてなされたものであるかのように、重ねて表明され、保証されるものとする。
【注記】
- be deemed to be repeated: 重ねてなされた(リピートされた)ものとみなされる。
- as of the Closing Date: クロージング日時点において。