訳:
~に許諾する、~に付与する
意味合い:
ライセンス契約や権限譲渡において、権利の所有者(ライセンサー等)が相手方(ライセンシー等)に対して、特定の権利や実施権を公式に与えることを指します。
法的解釈 (Legal Interpretation):
単なる物理的な譲渡ではなく、法律上の「実施権(License)」や「使用権」という抽象的な権利を設定する行為です。この表現により、受領側が法的な裏付けを持ってその権利を行使できる地位が確立されます。
実務のヒント (Practical Tip):
grant to の後には通常、対象となる権利の範囲(non-exclusive, non-transferableなど)を詳述する形容詞が続きます。これにより、付与する権利の「独占性の有無」や「譲渡可能性」を厳密に制限するのが実務の定石です。
類似・関係する用語との違い:
- assign to(~に譲渡する) との違い:
assign to は権利そのものを完全に移転させて手放すニュアンスですが、grant to は権利を保持したまま一部の「利用」を認める場合によく使われます。 - issue to(~に発行する) との関係:
株式や証明書などを正式に出し与える際に使われますが、知財の実施権については grant to が標準的です。
用法:
主に Grant of License Clause(ライセンス許諾条項) において、ソフトウェアや特許の使用権を定義するために使われます。「権利発生の根拠」を示す極めて重要な役割を持ちます。
例文(grant to:~に許諾する、~に付与する):
【ライセンス許諾条項(Grant of License)より】
The Licensor hereby grants to the Licensee a non-exclusive, non-transferable, and royalty-free license to use the Licensed Software solely for its internal business purposes in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
(日本語訳)
ライセンサーはライセンシーに対し、本契約の条件に従い、自社内部の事業目的のみに使用することを条件として、本ライセンスソフトウェアの非独占的、譲渡不能かつロイヤリティフリーのライセンスをここに付与する(許諾する)。
例文の注記:
- hereby grants to:ここに(本契約により)~に付与する。本契約の締結と同時に、法的効力が発生することを宣言する定型表現です。
- non-transferable:譲渡不能な。付与されたライセンスを、ライセンシーが勝手に第三者へ譲り渡すことを禁じる重要な制限です。
- in accordance with:~に従って。ライセンスの行使が、本契約に定められた他のすべてのルールに縛られることを明確にしています。