訳:
さらに
意味合い:
前に述べた義務や主張に加えて、同等あるいはそれ以上に重要な別の義務を提示する際に使われる接続詞です。契約書においては、ある権利の「譲渡義務」を定めた直後に、その対象物の「使用禁止」など、独立した別の制約を付け加える際によく見られます。
法的解釈 (Legal Interpretation):
複数の独立した義務(義務Aおよび義務B)が存在することを明示し、それぞれが独自の違反構成要件を持つことを強調します。furthermore 以降の文章は、前の文章の付随的な説明ではなく、*それ自体で完結した法的な命令(shall)として機能します。
実務のヒント (Practical Tip):
この語が出てきたら、前文で認めた権利や負った義務とは「また別の制約」が課せられる合図です。特に知的財産権の文脈では、「権利は渡すが、使い道も制限される」といった二段構えの制約を見落とさないよう注意が必要です。
類似・関連する用語との違い:
- moreover(さらに) との関係:
moreover も同様の意味ですが、furthermore の方が「さらに、加えてこれもしなさい」という、追加の義務や論拠を積み上げる際に好まれます。 - additionally(加えて) との関係:
additionally は単なる「項目の追加」というニュアンスが強いですが、furthermore は論理の進展とともに「さらに重要なこととして」という重みが増す傾向があります。
用法:
Intellectual Property(知的財産権条項) や Confidentiality(秘密保持条項) において、多層的な義務を規定する際に使われます。「義務を積み重ねて保護を強固にする」役割を持ちます。
例文(furthermore :さらに):
【知的財産権条項(Intellectual Property)より】
The Consultant shall assign all rights in the Works to the Company. Furthermore, the Consultant shall not use such Works for any purpose without prior written consent.
(日本語訳)
コンサルタントは、成果物に関するすべての権利を会社に譲渡するものとする。さらに、コンサルタントは事前の書面による承諾なく、いかなる目的のためにも当該成果物を使用してはならない。
例文の注記:
- assign all rights:すべての権利を譲渡する。権利の所在を移転させる主たる義務を規定しています。
- not use… for any purpose:いかなる目的のためにも使用してはならない。譲渡後の「不作為の義務(使用禁止)」を furthermore で追加し、権利侵害を未然に防いでいます。
- without prior written consent:事前の書面による承諾なく。禁止に対する唯一の解除条件を定め、実務上の手続きを明確化しています。