訳:
書面による事前通知、事前の書面による予告
意味合い:
前述の advance notice をさらに厳格化した表現です。単に口頭や電子メールではなく、物理的な文書、または契約で定義された正式な電子書面(PDFなど)によって通知を行う義務を課します。通知の証拠保全と確実性を確保することが目的であり、契約解除や重大な条件変更など、後に紛争の原因となり得る重要な行為について要求されます。書面(written)が加わることで、通知の要件が強化されます。
用法:
主に解除条項(Termination Clause)や重大な条件変更条項で使用されます。
- (解除の要件): いずれの当事者も、30日間の書面による事前通知を相手方に行うことを条件として、本契約を解除できると定める。
例文(解除条項から):
The Agreement may be terminated by either party upon giving thirty (30) days’ advance written notice to the other party.
(訳) 本契約は、いずれの当事者も、相手方当事者に対し30日間の書面による事前通知を行って、解除することができる。
【注記】
- upon giving thirty (30) days’ advance written notice: 30日間の書面による事前通知を与えることにより。「書面による (written)」が加わることで、通知の形式要件が厳格化される。
- may be terminated by either party: いずれの当事者によっても解除され得る。当事者に解除権があることを示す。