caused or alleged to be caused

訳:

起因する又は起因すると申し立てられた

意味合い:

実際に違反や損害が確定している場合(caused)だけでなく、第三者から「お前のせいで損害が出た」と主張・申し立てがなされている段階(alleged)も含めて、補償の対象とすることを指します。

用法:

主に 補償条項(Indemnification Clause) で使用されます。

  1. (補償範囲の拡大): 裁判等で責任が確定する前であっても、申し立てがなされた時点で補償(弁護士費用の負担など)を開始させるために使用される。

例文(補償条項:Indemnification Clause から):

The Seller shall indemnify the Buyer for all liabilities and expenses caused or alleged to be caused by the Seller’s breach of warranty.

(訳) 売主は、自らの保証違反に起因する又は起因すると申し立てられたすべての責任および費用について、買主を補償するものとする。

【注記】

  • indemnify: (損害を)補償する。
  • breach of warranty: 保証違反。