訳:
特定の、一定の
意味合い:
不特定多数のものではなく、その契約の文脈において「あらかじめ定められた、あるいは具体的に指し示された」範囲を指します。
※ 比較解説(実務的深掘り):
specific との比較: specific が「他と厳密に区別された具体的・個別的な」状態を指すのに対し、certain は「(全体の中から限定された)一定の」というニュアンスを含みます。
some との比較: 契約書での certain は「(当事者間で合意された)特定の」という、よりフォーマルで限定的な響きを持ちます。
用法:
主に 秘密保持条項(Confidentiality Clause) や 前文・説明条項(Recitals / Whereas Clause) で使用されます。
- (対象範囲の限定): 開示の対象となる情報を、漠然とした全体ではなく「特定の機密情報」として定義する。
例文(秘密保持条項:Confidentiality Clause から):
The parties agree to enter into a confidential relationship with respect to the disclosure of certain proprietary and confidential information.
(訳) 両当事者は、特定の独占的かつ機密の情報を開示することに関し、秘密保持義務を伴う関係に入ることに合意する。
【注記】
- proprietary information: 独占的情報(所有権のある情報)。
- enter into a confidential relationship: 秘密保持義務を伴う関係に入る(=秘密保持の合意を結ぶ)。